top of page

外務省横浜移住あつせん所

1952年に戦後の海外移住が再開されると、1956年3月には「外務省横浜移住斡旋所」が横浜市根岸に開設されました。それまでブラジル移住は神戸移住斡旋所のある神戸港がメインでしたが、1956年以降は日本最終港の横浜からも多くの移住者が乗船するようになりました。

第11次あるぜんちな丸にもここから138名の方が旅立たれました。

横浜移住斡旋所跡地には、現在JICA横浜国際センターが建っています。    (HP管理人)

 

【あつせん所入所注意事項】

1. 提出書類

 移住者は入所の際合格通知と戸籍謄本を提出する事(伯国行はグァナバラ州行が1通、其の他は各

 通で亜国。芭国、暮国行は1通)

 

2. 食事衛生

 食事は必ず所定の時間に食堂でとり、食事を移住者居室に持ち運ぶことは固く禁じます。

 外食等はなるべく止めて下さい。

 食事はセルフ・サービス制で一方の窓から食事を食券と引換に受取り食後食器は他の窓口に返

 納して頂きます。

 

3. 食券についての注意

 食券は朝、昼、夕食別使用日付が捺印してありますから食事の都度該当のものを使用し、万一

 当日の分を使用しなかった食券は以後無効となります。又食券を紛失したりしますと、以後の食

 事は出来なくなりますから御注意下さい。

 

4. 室内の掃除整頓

 居室内及び部屋の外の廊下は各室毎に責任を持って掃除して頂きます。

 廊下などに新聞紙果物の皮、煙草の吸殻等を棄てぬよう願います。各室毎に備付のくず箱が一杯

 になった際は廃棄場まで持って行って棄てて下さい。

 煙草の吸殻は所室の灰皿に棄て、みだりに床や窓から外に棄てることは非常に危険ですから止

 めて下さい。

 

5. 浴場の掃除について

 入浴の翌日午前男女浴場共各当番制で浴槽内、洗い場の掃除を当所職員の指導の下に実施して

 下さい。

 

6. 便所の使用法

 大便所は使用後必ず水洗いする(ボタンを押すこと、用紙は備付けのペーパーを使用し、新聞紙

 などは絶対に使用せぬ事。ペーパーのなくなった場合は事務所から補給しますから連絡して下

 さい。便所は常に清潔にして、お子さんの場合には関係者が充分お世話して下さい。

 

7. 洗濯について

 洗濯はすべて洗濯場で行い、屋上広場に干すこと、洗面所での洗濯、居室の窓のかけて干すこ

 とは絶対にお断りします。

8. 外出、外伯、面会、門限、消燈など

(イ)入所者は外出しようとする時は事務室へその旨届けて下さい。

(ロ)外泊する時は又事務所に来てあらかじめ所長の許可を得て下さい。

(ハ)面会は行事に差支のない限り自由に出来ます。

   但し外来面会人の当所宿泊は絶対認めません。

(ニ)門限―午後10時。

(ホ)所内で飲酒放歌等は厳禁します。

(ヘ)所内での下駄履きを禁じます。

(ト)お子さんの危険な場所への立入、危険な遊び、いたずらなどしないよう関係者はよく注意

   して下さい。

 

9. 貸興物品について

 借用物品は大切にして紛失汚損のないようにして下さい。汚損又は紛失の場合には弁償を申受

 けることがあります。

10. 盗難、紛失の防止

 多くの人が出入しますから所持品の盗難防止には各自充分ご注意願います。

 特に現金については全分の金は当所指定の東京銀行から行員が出張する際預金することが最も

 安全です。

11. 体検査、診療について

(イ)当所で行う横浜市大病院医師の身体検査検眼は無料ですが、特別の治療と投薬を受ける際

   はこれに要する経費は自己負担です。右の場合当所では付近(中根岸ニ)の日赤病院を紹介

   します。

(ロ)乗船々医が当所へ出張して行う検診も無料です。

(ハ)ブラジル行旅券査記のため行う伯国領事指定医の検診は

   18才以上1.000円 18才未満 800円

 

12. 渡航費貸付契約など

 渡航費貸付、営農資金、ドル交換等に関する取扱は209号室海協連事務所で各係員が行います。

 

13. 携行荷物につぃて

 移住者荷物の送達、整理、運搬積込、取扱料に関しては外務省指定の業者株式会社ジャパン・

 エキスプレス社員が当所倉庫内事務所に出張して一切のあっせん御相談に応じます。

 不審のある場合は事務所へ申出て下さい。

 

14. 敬養講座

 敬養講座は現地で活動する者にとって有益な資料となるものですから出来るかぎり時間を守り

 進んで聴講される様お奨めします。

 

15. 電話、電報

 昼間の間は玄関側にある売店の赤電話を利用して下さい。

 夜間売店閉店中は玄関守衛室の所の(64)5141番の使用を認めます。但し料金は

(イ)市内―1通話 10円

(ロ)市外― 通話後必ず電話局へ問合せの上料金を守衛室に払込んで下さい。

 

16. 道路交通上の注意

 外出の際は歩道を、又道路を横切る時は横断道路を、タクシーを呼止める時は歩道上から、車

 道上に出る事は危険ですから注意して下さい。

 

17. その他

 上記の外で不審の点がありましたら、又御相談があれば事務所へおいで下さい。

以上

外務省横浜移住あつせん所
bottom of page